プーケット –
プーケット県商務局は、旧市街の陶磁器店が来店客に40バーツの入場料を請求していることに対する国民の懸念に対処し、条件が明確に表示されている限り、この慣行は消費者保護法に準拠していると述べた。
貿易規制・開発課長のスパンサ・チュアイチャナ氏は、プーケット・エクスプレス紙に対し、2月15日に通報を受け、当局がヤワラート通りの店舗を検査したと語った。検査の結果、店舗の入口にはタイ語、英語、中国語で入場料を知らせる看板が掲げられていたことが確認された。重要なのは、入場料は商品購入時に割引として利用できる点だ。

当局は、不適切な行為はプーケットの観光イメージを損なう可能性があるとして、店主に対し注意を促した。店は、商品価格とサービス料の表示を規定する商品・サービス価格中央委員会告示第68号(2025年)を厳格に遵守することを誓約した。
タイの法律では、入国時に条件を明確に伝えれば、事業者はサービス料を請求できる。しかし、商務省は、プーケットが歓迎的な観光地であるという評判を損なわないように、事業者は顧客の認識に常に配慮する必要があると強調した。
プーケット商務局は関係機関との協議を継続し、消費者保護基準の厳格な施行を確実にするために商務省に報告します。





